消費税10%まであと2年(予定)・・住宅購入のタイミングは?
消費税率は平成26年4月1日に8%へ引き上げられました。
今後、平成31年10月1日に消費税率は10%へと引き上げられる予定です。
住宅を購入するのなら、より良いものを、より良い価格で購入したいところです。
ここでは、この時期知っておいてもらいたい住宅のタイミングについてみていきましょう。
消費税8%→10%で住宅購入費の差はどれくらい??
消費税率が現在の8%から10%へ(平成31年10月1日予定)2%引き上げられることによって、
住宅の購入費用にどれくらいの差が出るのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
Aさん・3000万円の注文住宅を契約の場合
消費税8%で建てる場合・・・総額3240万円(税込)
消費税10%で建てる場合・・・総額3300万円(税込)
消費税率8%と10%では、60万円の差が出てきます。
同じ住宅を購入するのに、60万円の差は大きいですね。
そして、土地を購入して家を建てる場合、土地の購入金額については非課税と
なっていますが、不動産会社へ支払う仲介手数料に消費税が影響してきます。
下記をご覧ください。
Bさん・1,000万円の宅地を不動産会社から購入する場合
消費税8%の仲介手数料・・・38万8000円
消費税10%の仲介手数料・・・39万6000円
同じ土地を購入するのに、8000円差がでてきます。
単純に料金の差額を見ると、消費税増税前に住宅を購入した方が良い気がしてきますね。。
増税する前に住宅購入するためには押さえておきたい、この2つ!
① 消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
② 税率引き上げの半年前までに契約された住宅は引き上げ前の税率
原則は、完成した住宅の引渡しを受ける時点の税率により決定します。
つまり、平成31年9月30日までの引渡しであれば、消費税増税前の価格となります。
しかし、住宅は契約してから引渡しまで長期間(通常数ヵ月)を要します。
引渡し日により金額が増加するとなると、安心していられません。。
そこで、住宅については、半年前の平成31年3月31日までに契約したものについては、
仮に引渡しが消費税増税後となっても、引き上げ前の税率を適用するという経過処置がとられています。
消費税率引き上げによる負担を緩和する国の制度「住まい給付金」
すまい給付金とは、引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、
引き上げによる負担を軽減するため、国から現金を給付する、というものです。
給付額は、収入や持分割合によっても変わってきます。
すでに消費税8%へと引き上げられた平成26年4月からスタートしており、
平成33年12月まで実施される予定です。
※すまい給付金を受けるためには、申請が必要です。
詳しくはこちら すまい給付金・住宅ローン控除
住宅の購入時期を悩んでいる方へ
増税前の税率で購入した方が、料金的にお得と言えます。
しかし、増税だけを考えて焦って購入するのもお勧めはできません。
なぜなら、環境や状況は人それぞれだからです。
家族と将来のことを話し合い、ご家族に合ったタイミングでの購入が大切です。